ホリショウのあれこれ文筆庫

歴史その他、気になった案件を綴ってみました。

第211話 日教組の立ち位置

序文・国旗掲揚、国歌斉唱は教育か否か。

                               堀口尚次

 

 日本教職員組合は、日本の教員・学校職員による労働組合の連合体である。職員組合としては日本最大であり、日本労働組合総連合会〈連合〉、公務公共サービス労働組合協議会〈公務労協〉、教育インターナショナル〈EI〉に加盟している。また、かつては旧社会党共産党を支持していたが分裂し、2018年現在は立憲民主党および社会民主党の支持団体の一つであり、両党に組織内候補を輩出している。2016年秋時点の組織率は23.6%である。よく共産党との繋がりを誤解されるが、共産党を敵視する連合との合流をめぐり分裂したため、現在は共産党との関係は無い。

 現存する日本の教職員組合の中で最も歴史が古く、規模も結成以来一貫して日本最大の教職員組合である。日本国憲法や改正される前の教育基本法の精神を基本に、民主主義教育の推進と教職員の大同団結をめざすとしている。

 教職員の待遇改善、地位の向上、教職員定数の改善をはじめとする教育条件の整備などを主な目的として活動している。2007年の教育基本法改定、教員免許更新制導入に反対する運動など、教育課題に直接関係する活動のほか、政治的な活動も行っており、入学式や卒業式で国旗掲揚及び国歌斉唱を求める文部科学省の指導に対しては、様々な教職員に対する処分の実態などを背景にして「強制」であるとして批判的な立場をとる。

 2005年、北海道の小学校にて、小学6年生の女子児童がいじめを苦にして自殺した。この事件について、北海道教育委員会が2006年12月にいじめの実態の調査を実施しようとしたが、北海道教職員組合の執行部は、同組合の21ヶ所の支部に対して調査に協力しないよう指示していたことが報道され、いじめの隠蔽であると批判された。校長は減給、教頭と当時の担任教諭は訓告となった。

法務省札幌法務局も事件について調査した結果、この事件を人権侵害事件であると認定した。

 日教組が、「教職員の待遇改善、地位の向上、教職員定数の改善をはじめとする教育条件の整備などを主な目的として活動している」ことは重々承知している。しかし教職員である以上は、すなわち児童・生徒の教育・育成に積極的に関与して行く事が、最優先であるべきであろう。いじめの実態を隠匿するなど言語道断である。また、国旗掲揚及び国歌斉唱拒否に関しても、個人の信条の自由と、教育現場での振る舞いに隔たりがあるように思えてならない。大多数の教職員がまじめで真摯な教育者である事も事実であろう。一部の極端な行動を取る者や、保身に走る上層部の判断が、教職員に汚名を着せていると思う。

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第210話 混血孤児の運命

序文・ママー・ドゥ・ユー・リメンバー

                               堀口尚次

 

 GIベビーとは、連合国軍占領の日本で、GI(アメリカ軍やイギリス軍兵士)を中心とした連合国軍兵士と日本人女性との間に生まれた乳幼児や子供である。養育困難などの理由でしばしば孤児になり、「混血孤児」とも呼ばれた。エリザベス・サンダースホーム(児童養護施設)の創立者沢田美喜らは孤児の米国移住を働きかけた。なお、イギリス連邦占領軍は人種差別の観点から日本人女性との交際禁止策を取っていたため、将兵は恋愛感情があろうとも日本女性との結婚許可を取ることはできず、これに違反して子供が生まれたことが見つかってしまった場合は、強制的に家族から離される事になった。1952年にこの禁止令は解かれ、何百人もの戦争花嫁がオーストラリアやイギリスに向かったが、これによる悲劇が多数起きたと報告された。

 厚生省中央児童福祉審議会は1952年8月13日に有識者20名からなる混血児問題対策研究会を設置した。1952年の神奈川県社会福祉協議会のまとめによると、同県内の施設にいた混血児は276人で、これは当時の日本の児童福祉施設の混血児の過半数に当たったとされる(横須賀基地・厚木飛行場・キャンプ座間があったためだと考えられる)。

 1953年に厚生省が行った調査によると、国内に4972人のGIベビーがいた。一方当時エリザベス・サンダースホームの創立者沢田美喜はGIベビー20万人説を発表したが、パール・ザック財団の調査によると、実数は非常に掴みにくいものの実際には少なくとも当時日本国内に2-3万人くらいのGIベビーが存在するだろうと言われていた。

 1955年に琉球政府文教局が、1961年に中部地区社会福祉協議会が、1975年に沖縄県教育振興会と沖縄協会が、沖縄での混血児の実態を調査した。1972年、沖縄返還に伴い、アメリカの施政権下の沖縄で生まれた混血児の国籍の問題が国会で議論された。

 1959年の受田新吉の質問に対する当時厚生省児童局長)の国会答弁によれば、1959年時点で厚生省は国内の戦争混血児の数を集計していなかった。

 第二次世界大戦後に日本占領のためにやってきたアメリカ軍兵士を中心とした連合国軍兵士と日本人女性の間に強姦や売春、あるいは自由恋愛の結果生まれたものの、両親はおろか周囲からも見捨てられた混血孤児たち(GIベビー)の運命は、差別と偏見との戦いの歴史だった。映画「人間の証明」では、孤児ではなかったが、混血児の男が日本人の母を訪ねて来るところから話しが始まっていた。戦争の爪痕は、こんなところにもあったのだ。

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第209話 日本の捕鯨の歴史と問題点

序文・小学校の給食でよくクジラ肉を食べました

                               堀口尚次

 

 日本では、明治時代に西洋式捕鯨技術が導入される前、先史時代から独自の技術で捕鯨を行っていた。江戸時代には、鯨組と呼ばれる大規模な捕鯨集団による組織的捕鯨が行われていた。明治時代には遠くの南極海などの外洋にも進出して捕鯨を操業、ノルウェーやイギリスと並ぶ主要な近代捕鯨国の一つとなった。捕鯨の規制が強まった現在も、日本は捕鯨を継続する数少ない国の一つ。

 日本の捕鯨は、勇魚取(いさなとり)や鯨突(くじらつき)と呼ばれ、古くから行われてきた。その歴史は、先史時代の捕鯨から、初期捕鯨時代〈突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨・受動的捕鯨〉、網取式捕鯨時代、砲殺式捕鯨時代へと分けることができる。かつて弓矢を利用した捕鯨が行われていた見解もあったが、現在では否定されている。

 江戸時代の鯨組による網取式捕鯨を頂点に、日本独自の形態での捕鯨が発展してきた。突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨・受動的捕鯨は日本各地で近年まで行われていた。突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨はイルカ追い込み漁など比較的小型の鯨類において現在も継続している地域もある。また、受動的捕鯨座礁したクジラやイルカの利用〉についても、一部地域では慣習〈伝統文化〉として食用利用する地域も残っている。

 一般的に捕鯨と反捕鯨の対立とされる場合も多いが、中立的な立場や、捕鯨自体には賛成するもののその方向性において様々な立場があり、捕鯨と反捕鯨の対立という短絡的な解釈には問題があり、現実の構図はこの一般的理解よりもはるかに複雑であり、問題を単純化、一般化するのは必ずしも容易ではない

 最新の食肉用家畜の屠殺(とさつ)においては、専用の道具〈主に屠殺銃〉および炭酸ガス麻酔法を用いた安楽死が多いのに対し、鯨は専用施設内での殺処理が行えず、致命傷でなければ死ぬまで時間がかかり、動物福祉の観点から非人道的であるとされる。乗組員の安全性や人道的視点などからの致死時間短縮は比較的古くからの課題であり、鯨を感電死させる電気銛などの研究が戦前からあった。日本でも1950年代に電気銛の試験が行われ、鯨の即死が確認されたものの、有効射程の短さなど運用上の困難から主力にはならなかった。

 人間は、動物(牛や豚に代表される)や魚など生物の命をいただいて生きている。どんな生物の命をいただくかは、民族の歴史によって違う。人道的な視点から考えたら、食用の家畜自体が否定されてしまう。問題は、倫理に及ぶ。

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第208話 生活保護制度の課題

序文・弱者救済制度の悪用は断じてならない

                               堀口尚次

 

 生活保護は、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度。日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基き、生活に困窮する国民に対して、資力調査を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。生活保護生活保護法に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴や職歴等は問わない。この原則は法の下の平等によるものである。

 生活保護は、資産〈預貯金・生命保険・不動産等〉、能力〈稼働能力等〉や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。民放に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。 保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示〈例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など〉をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止又は廃止がなされる。

 問題になっているのは生活保護の不正受給」だ。所得隠しによる不正受給、暴力団などによる不正受給、生活保護ビジネス、福祉事務所職員による不正受給〈不正支給〉など、手口は様々だが、血税を横取りするなど言語道断であり、本来本当に生活に困窮している生活保護受給者への偏見に繋がる行為である。

 ただし一方では、現行の受給者への不正調査に関して、マンパワー不足や調査権限の欠如による限界も指摘されている。一例として、小田原ジャンパー事件という、2007年より10年にわたり生活保護業務を担当する小田原市職員が差別的な文章が記載されているジャンパー等を着用し業務を行っていた事件が発生している。報道を受けて小田原市には電話やメールが殺到した。寄せられた意見のうち過半数は批判的な内容だが、他方で「不正を許さない気持ちは大事」など、職員らに賛同する意見も4割以上も寄せられた。このように「応援」の声が寄せられたということに、日本における生活保護バッシングの根の深さがある生活保護憲法上の権利であるはずなのに、恩恵や慈悲のように感じている住民は少なくない。生活保護職場では「保護だけは利用したくない」「保護を利用していることは絶対に知られたくない」という住民や利用者の声も多い。ことさら不正を強調して生活保護を圧迫すれば、本来保護が必要な状態の人が、制度からこぼれ落ちることになってしまっては本末転倒だろう。

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第207話 高須四兄弟の長兄・徳川慶勝

序文・幕末を影で支えた徳川慶勝

                               堀口尚次

 

 松平義建(よしたつ)・美濃国高須藩尾張藩支藩〉10代藩主を親に持つ子は11人おり、その内の次男・慶勝(よしかつ)〈尾張徳川家14代当主〉、五男・茂徳(もちなが)〈一橋徳川家10代当主〉、七男・容保(かたもり)〈会津松平家9代当主〉、八男・定敬(さだあき)〈桑名松平家4代当主〉を『高須四兄弟』と呼ぶ。因みに慶勝は、徳川最期の将軍・徳川慶喜(よしのぶ)の従兄弟(いとこ)にあたる。

 幕末維新史の中で、目立たない徳川慶勝だが、徳川御三家筆頭の藩主としての位も「大納言」と高く、新政府の議定〈副総理格〉にも任命されている。徳川御三家筆頭ながら、早くから尊皇側〈新政府側〉に旗幟(きし)〈表立って示す立場や態度〉を鮮明にし、従兄弟の将軍・徳川慶喜は元より、弟である会津松平容保や桑名・松平定敬を、敵として戦う事となった。茂徳〈慶勝の次の尾張藩主〉とも尾張藩の中での抗争を繰り広げていた。このように、高須四兄弟は、不運にも兄弟が互いに敵対する関係になってしまったのだ。

 但し慶勝は、大政奉還後の王政復古で新政府が決定した、徳川家の領地没収や慶喜の官位剥奪(はくだつ)などに対し、代替案を示すなどして徳川家や慶喜に対しての救命活動を工作していたのだ。その一方では、朝廷〈岩倉具視〉からの命令もあり、諸藩に対して尊皇に恭順する〈佐幕(さばく)=旧幕府側につかない〉ように誓約書を取付けるという重要な役割も果たしている。

 徳川御三家筆頭の尾張藩主・徳川慶勝が、佐幕側〈旧幕府側〉についていたとしたら、戊辰戦争はもっと大きな日本の内乱〈内戦〉になっていただろう。

 第2話の幕末・尾張藩「青松葉事件」で詳細は記したが、慶勝自身も尾張藩における佐幕派の粛清(しゅくせい)事件という苦い経験、苦渋(くじゅう)の選択の道を経ている。

 尾張藩は、徳川御三家筆頭でありながら、将軍も一人も出していないし、尾張藩出身者から新政府での要職に就いた者もいない。

 私の分析では、徳川家康は、徳川家の権力支配の系図を変えることなく、しかしながら、権力が集中しすぎることを恐れ、御三家・御三卿・御連枝・御家門などに権力を分散させ、実務の政治は譜代大名や旗本にやらせるというシステムを創り上げたのだと思う。その一旦として、御三家には幕府から派遣された御附(おつけ)家老〈大名格〉なる家老職があり、いわば御三家大名を監視させていたのだ。尾張藩主・徳川慶勝もこの仕組みに翻弄(ほんろう)された一大名だと思う。

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第206話 警察民事不介入の怪

序文・警察の立場は複雑

                               堀口尚次

 

 民事不介入とは、警察権〈社会や公共の秩序を維持するために国民に対し命令や強制を加える公権力〉が、民事紛争〈私人間の生活関係に関する権利義務に関する争い〉に介入するべきではないとする警察の原則である民事事件は司法権によって解決すべきであり、行政権に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである。民事上は契約自由の原則が存在し、同原則から導かれる契約自治の原則により、契約はその当事者間で拘束力を持つ。明確な犯罪行為がない限り、契約当事者間で合意した内容につき警察が介入することは原則的にできない。法律上直接に民事不介入の原則を定めた規定はないが、警察法第2条第2項が以下のとおり定めていることに民事不介入の法的根拠を求める見解もある。『警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。』

 ドメスティック・バイオレンス児童虐待に対する対応に関しては、従来は警察は民事不介入を理由に家庭への介入を差し控える傾向があったが、DV防止法施行以降、積極的な対応を取る方向に方針を転換したとされる。同法施行以降もしばらくは被害者の処罰意思が示された場合にのみ捜査を進める方針を採っていたが、ストーカー事案やDV事案での深刻な被害が発生し警察の対応が問題視されることが繰り返されたため、2013年12月6日の通達などに基づき、被害者の処罰意思が明確に示されない場合でも必要な場合には積極的に強制捜査を行う方針が示された。知的財産権を侵害する行為は多くの場合犯罪であるが、捜査当局の立場からすれば単なる民事事件である財産権の侵害であるため、限られた人的・時間的資源の投入には消極的であり、極めて悪質な事案か国際的に協力を要請されるような事案〈海賊版や違法アップロードの取り締まりなど〉を除いて、民事不介入を理由に積極的な捜査に乗り出さないことが多い。1991年の暴力団対策法施行により、警察では民事不介入の原則を転換していったとされている。しかし、末端では2021年5月時点においても民事不介入に基づく対応が続けられていると指摘されている。飲食店等でぼったくりの被害に遭っても、警察は契約トラブル〈金銭トラブル〉として扱い対応しないことがある。さらには、不当な金額の請求を受け、これに応じなかったため店側に軟禁状態に置かれるなどしても、法外な料金でもその場で支払って解決するように勧める場合もあるという。

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第205話 3年間だけ大宮島だったグアム島

序文・グアム島統治の歴史

                               堀口尚次

 

 日本軍によるグアムの占領は、第二次世界大戦の間の1941年から1944年までの時代のことである。このときグアム島は大宮(おおみや)島と改名されていた。戦後28年間、この島に潜伏していたのが有名な横井庄一さんだ。

 占領期間中、チャモロ人は軍事占領による困苦に耐えることを強いられた。 最初の4ヶ月、島はアガナの学校や政府の建物で生活していた日本軍により統制されていた。チャモロ人は日本のお辞儀の習慣を学ぶことを要求され、日本円は島の通貨となり、文民の問題は民政省と呼ばれる軍の支部により取り扱われた。車、ラジオ、カメラは没収され、食料は物資が尽きるまで配給された。チャモロ人は日本語と日本の習慣を学ぶことを求められた。英語は禁止された。大人子供は読み書き、数学、日本のゲームや歌を教えられた。

 日本の戦況が悪化すると、日本軍の現地部隊は新たに厳格な軍政「カイコンタイ」を敷いた。これにより、社会活動の中止、学校の閉鎖など自由な活動が制限されるとともに、チャモロの男性、女性、そして12歳以上の子供が徴用され、滑走路、防衛施設、壕の建設や修理に従事した。チャモロ人は酷使され、防衛施設完成後に処刑されるケースもあった。その後、予告なしに日本軍は現地民に収容所への移動を命じたため、1万人から1万5千人のチャモロ人がグアム中部・南部のジャングルで許可された一部の持ち物のみで収容所へ行進することを余儀なくされた。収容所は粗末で、食料は少なく、衛生設備がなかったため、暮らしは悲惨であったとされる。しかし、結果的には収容所生活を送った人々は日米の激しい戦闘に巻き込まれずに済んだという点で幸運であった。というのも、もし多くのチャモロ人がなお従来の居住地で暮らし続けていれば、アメリカ空軍の苛烈な空爆によって発生する誤爆と満身創痍で抵抗する日本軍の板ばさみにより死んでいただろうからである。

 そして、結局日本軍は負けた。この時期の日米間の戦闘の例に漏れず、日本軍守備隊が降伏を拒否したためほぼすべての日本兵が玉砕した。

 歴史では、グアム島はスペインの植民地に始まり、アメリカ・日本・アメリカに統治され現在はアメリカ合衆国準州となって観光立国で成り立っている。

 住民は、大統領選挙の投票権がないので事実上の植民地という見方もある。観光客は、アメリカ本土より日本や韓国などのアジア諸国からがほとんどだ。

 私は、20歳代後半に会社の上司と同僚とグアム島へ旅行にいった。初めての海外旅行であり、飛行機に乗ったのも初めてだったので、大変新鮮であり刺激的な旅行だった。特に印象に残ってるのは、拳銃を撃てたことだった。

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