ホリショウのあれこれ文筆庫

歴史その他、気になった案件を綴ってみました。

第123話 ユニオン・ショップとは

序文・若い時に労働組合に拒絶反応を示していた

                               堀口尚次

 

 私は現在の会社の在職中に、組合が出来る過程を経験している。その時にユニオン・ショップについて学んだが、再度調べてみた。

 ユニオン・ショップとは、職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度。採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度。

 但し、ユニオン・ショップはその性格上、使用者と労働組合との癒着が発生しやすく、御用組合を生む原因である、といった指摘もある。

 ユニオン・ショップ協定は結社の自由(組合選択の自由、結社に加わらないことの自由)に照らしても、一般には有効とされる。その理由として、労働者の団結権は積極的団結権であり、団結しない権利(消極的団結権)に比して優先されると考えられるからである。

 日本におけるユニオン・ショップの法的根拠は「労働組合法7条1号ただし書」による。なお公務員については法律でオープン・ショップ〈従業員の組合加入は自由〉が規定され、ユニオン・ショップを適用する余地がない(国家公務員法第108条の2、地方公務員法第52条)。

 日本では企業別労働組合の形態が一般的であるため、ユニオン・ショップ制も大手企業の労働組合を中心に広く用いられてきた。近年では、非正社員をユニオン・ショップ協定で労組に取り込もうとする動きが、スーパーなど一部の業界で進んでいる。厚生労働省の調査によれば、労働協約を締結している企業のうち約56%がユニオン・ショップ協定を結んでいる。

 私は当時(20歳代なかば)で「会社には忠誠を尽くすのが当たり前であり、組合などには加入しない」というような偏った未熟な考えに固執してしまい、労働組合加入の了承を取付ける為の人事部の担当者(課長クラス)の説得に対して反発して困らせていた。(「反対してるのは貴方を含めて3人だけ」と言われた)結局、ユニオン・ショップにより、なかば強制的に加入させられる事になってしまった。私は、団体交渉権(ストライキ)も必要ないし、給料は会社が決定したもので納得しているので、労働組合による賃金交渉も必要ないと訴えたのだ。どうも会社は、上場する為に組合が必要だった様だ。

 因みに、その時の人事担当者は、後に初代労働組合委員長になり、その後代表取締役社長になった。

f:id:hhrrggtt38518:20211029213605p:plain