ホリショウのあれこれ文筆庫

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第370話 競馬の馬券の所得区分と必要経費論争

序文・賭け事と税金の違和感

                               堀口尚次

 

 国税庁のホームページによると、『競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、①最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。②東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない。と判断しました。

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
 なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。』とある。

 そもそも賭け事に、税金論争が持ち上がる事自体がナンセンスなのか。本来賭博は違法であり、税金どころか法律の外での出来事なので、収入に関するルールなどない。公営ギャンブルの競馬の場合は、寺銭(てらせん)〈控除率〉と当選券に所得税や住民税がかかることに問題があるようだ。ギャンブルは稼ぐための職業ではなく、趣味嗜好の範囲を超えると、課税対象になることが判決から読み取れる。かつての博徒が聞いたら嘆くだろうか。