ホリショウのあれこれ文筆庫

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第489話 休日出勤・変形就労時間の闇

序文・闇シリーズ④

                               堀口尚次

 

 私の職場では、部署によって違うが、『休日出勤』の概念がなかった。勿論年間の公休日が決まっており、それぞれの職場の所属長が当月の20日前後に翌月の公休日を決定して案内するやり方だった。(なんかアルバイトみたい・・・)休みが取れなかった月は翌月で調整するか、年間で帳尻が合うように所属長が管理していた。

 月の途中で公休日と出勤日が変更になることもまれに発生した。所属長の頭の中では、年間の公休日数が消化出来るように、月々で調整すればOKという考えだったのであろうと思う。このことから、本来休日であった日が出勤日に変わり、本来出勤日であった日が休日に変わることが発生していたのだ。

 このような状況から、本来割増賃金がもらえるはずの正当な『休日出勤手当』がなくなっていたのだ。

 更に、部署によっては、「変形労働時間制度の導入」とかいって、本来一日8時間働くところを、一日6時間にし、違う日に10時間働くという、一件理にかなっているようだが、会社としては残業代を払わなくてよくなっているのだ。ここで問題になったのは、私が在籍した部署で実際にあったことだが、その日は本来8時間勤務の日だったが、上長(所属長ではないが就労管理をまかされていた)が突然「今日は仕事ないし、6時間勤務の日とします」と言ったのだ。開いた口がふさがりませんでしたが、こんなことが平然と行われる職場(部署)だったのだ。

 この滅茶苦茶な上長は、もっとひどいことも言った。ある日の8時間労働が終りに近づいた頃に部署のみんなを集め、「業務が終わらないので、後2時間程度続行して働いてもらいますが、残業にしますか?それとも10時間勤務の日にして、どこかで6時間勤務の日をもうけますか?どちらがいいですか?」と。明らかに、残業代を削減したいので(会社から残業時間の削減の下達があった)後者を選んでほしいという魂胆がみえみえでした。

 所属長に問い合わせをしたこともありましたが、36協定の範囲内だから問題ないとの見解でした。

 私は、この会社をすでに退職しましたが、本当にひどいあつかいを受けました。まだまだ問題点は言い出したらきりがないほどありました。今思い出しましたが、休日の前夜に電話があり、「急遽明日2時間だけ働いてくれ」なんてのもあった。仕事なので従いましたが、この時もこちらが言い出すまで休日出勤手当のことはなしのつぶてでした。本当にあきれてものも言えなかった。