ホリショウのあれこれ文筆庫

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第650話 無投票当選に思う

序文・選挙することの意義

                               堀口尚次

 

 無投票当選とは、選挙において立候補の届出者数が定数以下となった場合に、投票が行われずに候補者全員が当選する状態を指す

 日本の公職選挙法では、立候補者数が定数以下である場合は投票を行わずに立候補者全員が当選となる。民間の団体の総代ないし代議員選挙や役員選挙等においては、選挙で行うと規定していてもおおむね無投票となることが通例となっている場合も多い。

 無投票当選となる主な場合として、地方の県議選や市町村長選などで、現職に対する有力なライバル候補が不在という場合を中心に起こっている〈まれに2007年の高松市長選のように、新人候補しか出馬せず無投票となったケースもある〉。また、小規模な町村においては集落ごとに事前に候補者調整が行われることにより、結果として無投票となることも多い。ある程度の得票が見込まれる新人が立候補の動きを見せても、現職が事前に立候補を抑え込んでしまう事例もある。直近の都道府県議選では、47都道府県で無投票当選が全くなかったのは2017年東京都議会議員選挙だけであった。東京都議選では伝統的に無投票当選が少なく、これまでに1951年の伊豆七島選挙区〈現・島部選挙区、定数1〉と1963年の八王子市選挙区〈定数2〉、そして2021年都議選の小平市選挙区〈定数2〉の3例しか発生していない。

 法治国家なので、当然法律にのっとって行われているのだろうが、どうも矛盾点を感じる。今回の場合、私の選挙区の愛知県議会議員一般選挙〈東海市選挙区〉においてもかなり前から選挙ポスター用の立て看板が建てられ、一部の立候補者は選挙ポスターも貼られ、街頭演説をしている候補者もいた。そして本日〈4月3日〉に「無投票のお知らせ東海市選挙管理委員会〉」が届いた。

そこには「届出のあった候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えないので、投票は行わないことになりました。」とある。単純に考えれば、届出の締め切り後に選挙看板の取付を行い、街頭演説も届出締め切り後からにすればよいのではないか?

 そもそも議員とは「税金の使い道を決める」ために選ばれて仕事をするはずだが、その議員を選ぶ段階で税金の無駄使いをしていては本末転倒ではないか。