序文・料金は同じで長距離乗車
堀口尚次
「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「選択乗車」の制度を用い、初乗り運賃区間の乗車券で、長距離区間を乗車することである。
初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということは、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているという見方もあるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が券面区間と比較して極端に長い距離であったところで禁じられてはいない。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を〈駅から駅への〉移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗ること自体を楽しむ場合や、改札口から出場せずに駅ナカ施設を利用する目的のためとなる。
なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である。
大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。
なおJRグループが定めている旅客営業規則第155条には「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、これを使用することができる」と明記されている。これにより、大晦日から元日にかけての終夜運転が行われている地域では途中下車をしなければ、12月31日限り有効の乗車券でも翌年1月1日0時以降も継続して乗車できることから、鉄道ファンの中にはこの制度を活用して、該当期間に東京近郊区間の最長大回り乗車を行う者も存在する。
