序文・気を付けないととんでもないことに…
堀口尚次
責任払いとは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了〈あがり〉が発生した時に、その役を確定させる副露〈鳴き〉を許したプレイヤーに対して課される罰則〈点の支払い〉である。
中国語で包〈パオ〉ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った〈放銃一家包〉。
責任払いは中国麻雀で役満貫とほぼ同時に成立したと考えられている。中国麻雀では時代が下ると責任払いは行われなくなったが、日本では大三元や四喜和を確定させる3副露目、字牌のみ・老頭牌のみ・同一数牌のみの4副露目、自風牌と三元牌2種のポンのように副露によって3翻以上が確定した場合に対しても責任払いが適用されていた。1952年に発表された報知ルールでは対象が絞られ、責任払いが確定するのは四槓子・大三元・四喜和に限られ、字一色・清老頭については4副露後にツモあがりされた場合に適用されることとなった。責任払いが現在のように役満を確定させた場合に限られたのは1990年代以降である。
大明槓の包は昭和初期に放銃者一人払いが導入された頃に成立したとされており、当初は全国的に普及することはなかったもののルールとしては認識されており、一部の競技麻雀団体でも採用されていた時期があった。
