ホリショウのあれこれ文筆庫

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第1654話 十七条憲法・承詔必謹

序文・天皇の詔を慎んで奉ぜよ

                               堀口尚次

 

 十七条憲法とは、推古天皇12年4月3日〈西暦604年5月6日〉に聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。『日本書紀』、『先代旧事本紀』に、「皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条憲法を作りたもう」と、太子自らが起草したことが記述されている。

 第三条に「承詔必謹(しょうしょうひっきん)」の文言がある。〈書き下し文・現代語訳〉

 『天皇の詔を承ったときには、かならずそれを謹んで受けよ。君は天のようなものであり、臣民たちは地のようなものである。天は覆い、地は載せる。そのように分の守りがあるから、春・夏・秋・冬の四季が順調に移り行き、万物がそれぞれに発展するのである。もしも地が天を覆うようなことがあれば、破壊が起こるだけである。こういうわけだから、君が命ずれば臣民はそれを承って実行し、上の人が行うことに下の人びとが追随するのである。だから天皇の詔を承ったならば、かならず謹んで奉ぜよ。もしも謹んで奉じないならば、おのずから事は失敗してしまうであろう。』