ホリショウのあれこれ文筆庫

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第746話 鳥獣保護管理法

序文・共存共栄

                               堀口尚次

 

 野生動物の捕獲や飼育は、法律で禁止されていることは周知のことだが、例えばツバメが自宅の軒下に巣を作り卵を産んだとして、その巣を卵ごと破壊した場合は法律により罰せられるなど、まだまだ知らないケースがあることがわかった。環境省のHPによると「鳥獣保護管理法」について以下の説明がある。

1.鳥獣保護管理法の目的

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされています。
 この目的を達成するため、鳥獣保護管理法には、鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施や、猟具の使用に係る危険の予防に関する規定などが定められています。

2.鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣

 鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。
 ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。』

 タヌキ・キツネ・カラス・スズメ・ツバメなどは対象だが、ネズミが対象でないのは差別のように思えた。確かにネズミは野生だが駆除されている。野生とは、人間が飼育していない鳥獣のことだろうが、人間の都合で飼育され、後に飼育放棄され野に放たれ野生化した鳥獣もいよう。野生の鳥獣を食物として捕獲してきたことは人類の歴史である。この先も共存共栄を願いたいものだ。