序文・競争入札にむいていないもの
堀口尚次
随意契約は、行政契約の締結方法の一種。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意〈随意〉で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。
国および地方公共団体が行う代表的な契約方式には、一般競争契約〈一般競争入札〉、指名競争契約〈指名競争入札〉、随意契約がある。このうち随意契約は契約担当官等が特定の者を選定して契約を締結する方式である。
会計法や地方自治法は、機会均等の理念や手続の公正性の確保、価格の有利性などの経済性の要求の観点から、一般競争契約〈一般競争入札〉を原則とする〈会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項〉。しかし、一定の条件の下で指名競争契約〈指名競争入札〉、随意契約とすることが可能である。随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている〈予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等〉。なお、国と地方公共団体とでは適用される法令や事務の範囲が違うため、完全には一致しない。
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない〈予算決算及び会計令第99条の5〉。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある〈会計法第29条の6〉が、随意契約については明確に定められていない。しかし、財務省通達の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられている。
随意契約は手続的には最も簡便であり、相手方の信用力や技術力を見極めて選定することができるといった長所もあるが、不利な価格での契約締結になったり公正な競争が成立しないおそれがあるため、実施には一定の条件が定められている。
内閣官房より以下の内容が公表されている。『競争的でない随意契約によることがやむを得ないと認められる主なもの ・日米相互防衛援助協定に基づいて米国政府から調達するイージス艦への弾道ミサイル防衛機能の付加等 ・防衛施設、庁舎等の土地建物借料等 ・義務教育諸学校の教科書購入 ・電気、ガス等の供給〈供給元が一の場合のみ〉 ・抗インフルエンザウィルス薬等の購入等 』