序文・税制優遇の抜け道
堀口尚次
宗教法人は、宗教者と信者で構成される、法人格を取得した宗教団体の事である。持分〈共有=所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態〉が全くなく、営利〈剰余金配当、残余財産分配を出すこと〉を目的としない非営利団体〈収支相償〉で、文部科学大臣もしくは知事が所轄庁である広義の公益法人の一つ。
また、境内地などは公共施設でもあり、さらには社会的慣習、儀式及び祭礼行事を始めとして、口承による伝承及び表現や庭園、建築物、芸能、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術などの分野において国際連合教育科学文化機関〈ユネスコ〉の無形文化遺産や世界遺産、文化遺産などへ該当したり、加えて日本国の文化財保護法に示される数々の文化財や、その上に経済産業大臣指定伝統的工芸品等も数多く承継したり、宗教法人法第18条では法規に反しない範囲で宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮するよう求められている団体でもある。
税法上の扱いは公益法人等。公益法人等の範疇に置かれる根拠のひとつとして「超自然的なものへの信仰があり、それを信じる者が『信者』になり、信者の心の拠り所になるということで、公益性が認められる」〈第134回通常国会における文化庁長官答弁〉が挙げられる。
宗教法人とは宗教法人法第2条に謳われているとおり、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする宗教団体へ法人格を与えたもの」であり、宗教、公益活動を団体として常時行っていることが鉄則である。さらには宗教法人法などのとおり、所轄庁等へ毎年活動実態などを報告する義務もあるが、ここ数年間、無報告や不活動な宗教法人が倍増している〈2004年以降〉。中には、インターネット上で堂々と宗教法人の法人格が売買されるケースもある。
そこで、宗教行政の主管である文部科学省や文化庁は、法第81条などに基づき「不活動宗教法人」の合併や解散を進めるよう都道府県や自治体、各宗教法人へ指導しているが、地域の長い伝統風習や人情、数々な諸事情により合併や解散へは多くの困難が伴って長丁場となっている。
